インフルエンザの出席停止期間は?学校の登校基準は?兄弟が感染したらどうする?

子どもがインフルエンザに感染すると、決められた期間学校を休まなくてはいけません。この記事では、インフルエンザになったときは何日休むのかや登校再開の基準、兄弟が感染したときも休む必要があるのかなどをご紹介します。
インフルエンザに感染すると、学校は出席停止になる?
インフルエンザは「学校保健安全法」という法律において第二種の感染症に指定されており、出席停止期間が定められています。子どもがインフルエンザに感染したら、一定期間は出席停止になります。
インフルエンザの出席停止期間は?学校は何日休む?
学校保健安全法では、インフルエンザの出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」と定めています。
ここでいう「発症」とは、病院を受診して陽性と判明した日ではなく、発熱などの症状があらわれた日のことです。また発症した日を発症後0日目、解熱した日を解熱後0日目として数えます。
たとえば、12月1日に発熱して12月3日に解熱した場合、12月5日が解熱後2日目、12月6日が発症後5日目となり、12月7日から登校可能となります。
同じく12月1日に発熱しても解熱したのが12月5日の場合は、12月6日が発症後5日目、12月7日が解熱後2日目となり、12月8日から登校可能となります。
そのため子どもがインフルエンザにかかったら、発症した日を含めて最低でも6日間は学校を休まなくてはいけません。解熱する日が発症後4日目以降だと、それ以上休む必要があります。
インフルエンザの登校再開基準は?
前述の「発症した後5日を経過」「解熱した後2日(幼児は3日)を経過」という条件をどちらも満たしていれば、基本的には登校を再開できます。ただし、まだ咳や鼻水などの症状が続いている場合などは無理をせず休ませたほうがいいこともあります。
兄弟がインフルエンザに感染した場合も学校を休む必要がある?
兄弟がインフルエンザに感染しても、本人に感染が疑われる症状がなく元気な場合は登校してもかまいません。ただしインフルエンザは潜伏期間があり、症状が出ていなくても兄弟のインフルエンザがうつっている可能性もあります。また発症直前から感染力があるため、念のため学校を休ませるか、マスクを着用など感染対策をして登校できるといいですね。
インフルエンザの相談はオンラインでも
インフルエンザの症状は子どもによってさまざまなので、「熱は下がって元気だけど、いつから登校を再開していいのかな?」と悩むこともあるかもしれません。そんなときは、子どもの医療に特化したアプリ「キッズドクター」が便利です。看護師との個別チャットで登校再開の基準やホームケア方法などを相談したり、自宅にいながらビデオ通話で医師のオンライン診療を受けたりすることができますよ。看護師へのチャット相談は無料なので、困ったときは検討してみてくださいね。
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