子どもがコロナに感染したら保育園は何日休む?登園許可証は必要?

子どもが新型コロナウイルスに感染すると心配になるのと同時に、「保育園は何日休まなくてはいけないの?」と考えるママ・パパも多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、子どもがコロナに感染したら保育園は何日休むのか、登園再開時に許可証は必要かなどをご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の特徴は?
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、コロナウイルス科に分類されるSARS-CoV-2ウイルスによって引き起こされる感染症です。潜伏期間は約2~7日間で、発症の2日ほど前から感染力を持ちます。感染力がとても強く飛沫感染や接触感染で感染するため、大勢の人が密集する場所や換気の悪い室内などで感染が広がりやすいとされています。
子どもが新型コロナウイルスにかかると、主に次のような症状がみられます。
- 発熱
- 倦怠感
- 頭痛
- 乾いた咳
- 咽頭痛 など
頻度は高くないものの、腹痛や下痢、嘔吐などの消化器症状があらわれる子どももいます。味覚や嗅覚の異常は大人に比べると少ないないとされていますが、10代の子どもでみられるケースもあるようです。
一般的に子どもが新型コロナウイルスにかかっても軽症で済む場合がほとんどです。ただし稀に、けいれんや肺炎、急性脳症といった重い合併症を引き起こすこともあるため、基礎疾患のある子どもや2歳未満の乳幼児は特に注意が必要です。
子どもがコロナに感染したら保育園は何日休む?出席停止になるの?
子どもが新型コロナウイルスに感染していることがわかったら、出席停止となります。
こども家庭庁が定める「保育所における感染症対策ガイドライン」では、新型コロナウイルスは第二種の感染症に分類され、出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」 とされています。
ここでいう「発症」とは、病院を受診して陽性と判明した日ではなく、発熱などの症状があらわれた日のことです。また発症した日を0日目とします。無症状の場合は、検査をした日が0日目となります。
たとえば、12月1日に発熱して12月3日に症状が軽快した場合、12月4日が軽快後1日目、12月6日が発症後5日目となり、12月7日から登園可能となります。
同じく12月1日に発熱しても症状が軽快したのが12月7日の場合は、12月6日が発症後5日目、12月8日が軽快後1日目となり、12月9日から登園可能となります。
そのため子どもがコロナに感染したら、発症した日を含めて最低でも6日間は保育園を休まなくてはいけません。症状が軽快する日が発症から5日目以降だと、それ以上休む必要があります。
コロナ感染後の登園には登園許可証が必要?
新型コロナウイルスは先のガイドラインで「医師が意見書を記入することが考えられる感染症」に定められています。出席停止期間が終わったら医師の診察を受けて、登園可能であることを登園許可証などに記入してもらうのが望ましいということです。その際、検査陰性証明書は必要ありません。
登園許可証が必要かどうかは保育園や自治体によって異なり、独自のフォーマットが用意されていることも多いので、通っている園に確認するようにしましょう。医師が記入した登園許可証は必要なく、保護者が記入した登園届を提出する園もあります。
コロナ感染後の登園で注意することは?
子どもはコロナに感染しても軽症で済むケースが多いですが、発熱や咳によって体力や食欲が落ちている場合もあるため、いざ登園を再開しようとしても普段と様子が違うこともあります。また長い間欠席していたことで、久々の登園を嫌がることも珍しくありません。
感染後に登園するときは子どもの様子をよく観察し、状況に応じて登園時間を遅らせる、早めにお迎えに行く、外遊びは控えるなど無理をさせないようにしましょう。
休んでいた間の子どもの様子や登園再開にあたって気になることなどを担任の先生にしっかり伝えておくことも大切です。
新型コロナウイルス感染症のホームケアに迷ったら…
子どもが新型コロナウイルスに感染すると保育園を長い間休ませなくてはいけないため、自宅でどのようにケアしたらいいか迷うことがあるかもしれません。そんなときは、子どもの医療に特化したアプリ「キッズドクター」が便利です。個別チャットで看護師に相談したり、自宅にいながらビデオ通話で医師のオンライン診療を受けたりすることができますよ。出席停止期間の過ごし方やホームケアなどについても相談できるので、困ったときはぜひ検討してみてくださいね。
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