感染したら保育園を出席停止になる感染症まとめ
感染症のなかには、感染すると保育園を出席停止になるものがあります。今回はどの感染症が出席停止になるのか、登園開始の目安、登園許可証の必要の有無などをご紹介します。
感染すると保育園を出席停止になる感染症まとめ
出席停止になる感染症は「学校保健安全法」という法律で定められています。
学校保健安全法では出席停止措置が必要な感染症を第一種〜第三種に分類していて、その分類によって出席停止期間などが異なります。まずはこの分類ごとに感染症をご紹介します。
第一種感染症
第一種感染症は「感染症法」の一類または二類に分類されている感染症です。日常生活のなかで頻繁にかかるような感染症ではありませんが、一例を下記にご紹介します。
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群(SARS)
- 急性灰白髄炎(ポリオ)
- 鳥インフルエンザ(H5N1)など
第二種感染症
第二種感染症は、飛沫感染する病気のなかでも子どもが感染しやすく、学校や保育園で流行が広がる可能性が高い感染症です。以下の感染症が該当します。
- インフルエンザ
- 百日咳
- 麻しん(はしか)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 風しん
- 水痘(みずぼうそう)
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 結核
- 髄膜炎菌性髄膜炎
第三種感染症
第三種感染症には、学校や保育園において流行を広げる可能性がある感染症が分類されています。
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
また第三種感染症のなかには「その他の感染症」という分類があり、下記の感染症も条件によっては出席停止措置が必要だとされています。
その他の感染症
- 溶連菌感染症
- ウイルス性肝炎
- 手足口病
- 伝染性紅斑(りんご病)
- ヘルパンギーナ
- マイコプラズマ感染症
- 感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)
- アタマジラミ
- 伝染性軟疣腫(水いぼ)
- 伝染性膿痂疹(とびひ)
保育園の出席停止期間は?
次に、感染症の分類ごとに出席停止期間をご紹介します。
第一種感染症の出席停止期間
治癒するまで
第二種感染症の出席停止期間
第二種感染症の出席停止期間は感染症によって異なり、下記のように定められています。
それぞれの詳しい情報は下記にまとめています
第三種感染症の出席停止期間
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
その他の感染症の出席停止期間
その他の感染症の出席停止期間は感染症によって異なり、下記のように定められています。
それぞれの詳しい情報は下記にまとめています
保育園に登園許可書の提出は必要?
感染症にかかって保育園を休んだあとに登園を再開する際、保育園に登園許可書の提出が必要な場合があります。
「保育所における感染症対策ガイドライン (2018 年改訂版)」によると、登園許可書には医師が記入する「意見書」と医師の診断を受けて保護者が記入する「登園届」の2種類があり、それぞれの提出が望ましいとされる感染症が定められています。
ただし前述のガイドラインに定められているからと言って、登園許可書の提出が絶対に必要というわけではありません。登園許可書が必要かは、自治体や保育園のルールで決められています。下記にガイドラインの情報をまとめますが、提出が必要かどうかは通っている保育園に確認するようにしてください。
医師が意見書を記入することが考えられる感染症
- 麻しん(はしか)
- インフルエンザ
- 風しん
- 水痘(水ぼうそう)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 結核
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 流行性角結膜炎
- 百日咳
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 急性出血結膜炎
- 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)
医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症
- 溶連菌感染症
- マイコプラズマ肺炎
- 手足口病
- 伝染性紅斑(りんご病)
- ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど)
- ヘルパンギーナ
- RSウイルス感染症
- 帯状疱疹
- 突発性発疹
登園許可証は、小児に対応している「キッズドクター」のオンライン診療でも発行することが可能です。平日朝6時から診察を行っているので、登園許可証のために通院するのが大変な場合はうまく活用してみてくださいね。